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取引先の皆様へのお知らせ

取引先の皆様へのお知らせ

物品購入・役務提供の取引は、本学の方針を遵守する旨の誓約書を提出した取引業者を対象に行います。

取引における誓約書

全ての取引業者から誓約書を提出していただいています。
本学の発注に際しては、誓約書を提出した取引業者のみが対象です。
詳細は、別添依頼文をご覧ください。

  1. 提出方法
    様式(誓約書)を郵送又は直接持参により、事務局まで提出する。
  2. 誓約書の提出を求める対象者
    本学と取引を行う全ての事業者(除外者は別添依頼文を参照)

見積・発注・納品・請求の取扱

見積

原則として、事務局が正式な見積書を徴収します。
(見積書はFAXや電子メール添付ファイルによる提出を可としますが、必要に応じて原本を提出いただきます)
ただし、参考見積として研究者等に提出した書類に基づき、発注手続を行う場合もあります。
予定価格が50万円以上の場合は、2者以上の見積書を徴収します
(契約の目的又は性質その他やむを得ない理由により相手方が特定される場合を除く)

発注

物品等購入・役務等の提供依頼の発注は、例外的な取扱いが必要と認められる場合を除いて、事務局が発注書を発行します。(発注金額の多寡による発注者区分はありません)
研究者が事務局の承認を得ずに発注した場合には、大学(法人)からの支出対象とならない場合もあります。
発注金額が、50万円以上100万円未満の場合には「請書」の提出が必要で、100万円以上の場合には「契約書」の締結が必要となります。

納品(検収)

必ず事務局窓口へ「納品書」と一緒に、物品等(成果物)を搬入してください。
(宅配等の場合の送付先は原則として「事務局」としてください)
この場合、「納品書」が「○○一式」であるなど具体的な明細がない場合には、数量や項目を明記した明細書も添付してください。(請求書も同様)
大型機械・医薬品及び特殊な役務等の物品等で窓口検収ができない場合は、事前に事務局に相談してください。

請求(支払)

納品等の検収が完了した場合に、請求書を受理します。
(納品書と請求書を同時に提出しても差し支えありません)
請求代金は、適正な請求書を受理した日の翌月末までに、指定口座に振込します。

提出書類の宛先

見積書・納品書・請求書の宛名は次のとおりとしてください。
埼玉県立大学 理事長」(個人名や公立大学法人は省略しても差し支えありません)
記載内容に誤りがあるときは、支払期日に影響が出る場合がありますので、ご協力をお願いします。

研究活動上の不正行為防止計画

発注及び検収方法の徹底

物品等の発注及び検収は例外的な取扱いが必要と認められる場合を除き、事務職員等が実施することを、研究者だけでなく取引業者等に対しても周知徹底し、発注が特定の取引業者等に偏らないよう配慮するとともに、取引業者等に対して誓約書等の提出を求めるものとする。

発注(購入・提供依頼手続)

物品等(役務の提供を含む。以下「物品等」という)の購入・提供依頼は、研究者からの購入・提供依頼の提出を受け、事務局が取引業者等へ発注する。

支払は原則として精算払とする。

検収

「公立大学法人埼玉県立大学契約事務取扱規程」第43条に基づき、納入される物品等(業務成果の提供を含む。以下「物品等納入」という。)は、必ず事務局による物品等の検査を実施する。

  1. 物品等納入及び検査場所
    物品等納入及び検査場所は、事務局を原則とし、事務職員等が関係者立会いの下で物品等納入の検査を行う。
    ただし、大型機械・医薬品及び特殊な役務等の物品等は、場所を事務局が別途指定することができる。
  2. 納品検査の対象物品
    検査の対象は、研究費の対象となる全ての物品等とする。
    研究室への直接納入又は、立替払で対応した物品等は、事務局が場所を指定した場合を除き、事務局へ持参する。
    なお、納品検査を受けていない物品等は、研究費としての代金の支払を行わない。

不正が認められた場合

取引において取引業者等に不正が認められた場合は、取引停止や刑事告発も含む措置を講じることがあります。