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(独)日本学生支援機構・奨学金の返還について

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(独)日本学生支援機構から奨学金を貸与されていた方へのお知らせです。

日本学生支援機構から奨学金を貸与されていた皆様へ

在学中に独立行政法人日本学生支援機構の奨学生であった皆様は、貸与終了の翌月から数えて7か月目(3月に貸与終了した場合は10月)から奨学金の返還が開始されます。
奨学金は口座振替により返還することとなっていますが、例年、口座振替登録の不備等から、最初の引き落としができない事例がある旨、同機構から連絡を受けています。
最初の引き落としができないと、延滞となり、返還が滞る恐れがあります。
そのようなことがないように、在学中からさまざまな機会にご説明をし、資料をお配りしてきましたが、改めて《注意喚起》のために、お知らせいたします。

あなたの返還金は、口座から、きちんと引き落とされていますか。 あるいは、口座振替の手続きを行っていないため日本学生支援機構から請求書を受け取って、まだ支払いが 済んでいないようなことはありませんか。 もう一度、ご確認ください。

万一、返還が困難な場合は、返還期限猶予や減額返還などの制度がありますので、《日本学生支援機構の相談窓口》に連絡してください。
なお、ご相談の際には、奨学生番号をお伝えください。

奨学金の返還金は、次の奨学金の原資となります。
これから入学してくる学生たちのため、適切な奨学金の返還をお願いいたします。

《日本学生支援機構相談窓口》 電話0570-666-301
(海外からの電話、一部携帯電話、一部IP電話 専用ダイヤル03-6743-6100)

詳しくは独立行政法人日本学生支援機構のホームページをご覧ください。