公立大学法人埼玉県立大学 障害者就労施設等からの物品等の調達方針
この方針において使用する用語は、障害者優先調達推進法で使用する用語の例による。
この方針の対象となる施設等は、次のとおりとする。
1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく施設等
(1) 就労継続支援事業所(A型、B型)
(2) 就労移行支援事業所
(3) 生活介護事業所
(4) 障害者支援施設(生活介護、就労移行支援、就労継続支援を行う入所施設)
(5) 地域活動支援センター
2. 障害者基本法に基づく助成を受けている小規模作業所
3. 障害者優先調達推進法の政令に基づく事業所
(1) 障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「障害者雇用促進法」という。)に基づく子会社の事業所(特例子会社)
(2) 重度障害者多数雇用事業所(アからウの全てを満たすもの)
ア 障害者の雇用者数が5人以上
イ 障害者の割合が従業員の20%以上
ウ 雇用障害者に占める重度身体障害者、知的障害者及び精神障害者の割合が30%以上
4. 障害者雇用促進法に基づく在宅就業障害者及び在宅就業支援団体
障害者就労施設等から調達する物品等及びその目標は次のとおりとする。
障害者就労施設等からの物品の調達を推進するため次の取組を行う。
- 予算の適正な執行に配慮しつつ、随意契約を活用する場合には、障害者就労施設等からの調達の推進に努める。
- 調達を円滑に進められるよう、積極的に地方公共団体等を通じて障害者就労施設等及びその提供可能な物品等の情報収集を行う。
調達実績は翌年度の6月末までに取りまとめ、大学ホームページ等により公表する。なお、2023年度の調達目標・実績は下記のとおりである。
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