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通院休暇
概 要
妊娠中又は出産後1年以内の職員が母子保健法に規定する保健指導又は健康診査を受ける場合。
取得回数・単位
<日または時間>
1回につき1日の範囲内でその都度必要と認められる時間。
妊娠満23週まで
4週間に1回
妊娠満24週から満35週まで
2週間に1回
妊娠満36週から出産まで
1週間に1回
産後1年まで
1回
医師等の特別の指示があった場合
指示された回数
手 続
休暇簿にて申請が必要となります。
通勤休暇
妊娠中の職員が、母体の健康維持に重大な支障を与えると認められる程度に混雑する交通機関を利用して通勤する場合。
取得期間・単位
<時間>
正規の勤務時間の始め又は終わりに、1日を通じて1時間を超えない範囲内で、それぞれ必要と認められる時間。
【参 考】 Q 混雑するとはどの程度でしょうか A 鉄道やバスなどの公共交通機関を利用する場合、座席に座ることができず、かつ、つり革につかまることができない程度の混雑としています。 Q 車での通勤は対象となりますか A 通勤に相当時間を要し、かつ、通勤の経路上混雑する場合、対象となります。
妊娠障害休暇
妊娠中の職員が、妊娠に起因するつわり等の障害のため勤務することが著しく困難な場合。
14日の範囲内において、必要と認められる期間。
出産休暇(産前・産後休暇) 取得期間・単位 <日> 出産予定日6週間(多胎妊娠の場合は14週間)前の日から、産後8週間を経過するまでの期間。 ただし、職員から請求があった場合において、法人が特に必要と認めるときは、出産予定日前の期間及び産後の期間を併せて2週間の範囲内の期間を加算した期間。(産前・産後に分割して取得することも可能。) 手 続 休暇簿にて申請が必要となります。 母子手帳の写し(出産予定日がわかるページ)が必要です。
出産休暇(産前・産後休暇)
<日>
出産予定日6週間(多胎妊娠の場合は14週間)前の日から、産後8週間を経過するまでの期間。 ただし、職員から請求があった場合において、法人が特に必要と認めるときは、出産予定日前の期間及び産後の期間を併せて2週間の範囲内の期間を加算した期間。(産前・産後に分割して取得することも可能。)
母子手帳の写し(出産予定日がわかるページ)が必要です。
Q 出産予定日前(又は予定日後)に出産した場合、産前休暇は手続きが必要ですか。
A 予定日より前に出産した場合は、産前休暇の残り日数は自動的に消滅します。 また、予定日より後に出産した場合は産前休暇が出産日まで延長されますので、手続きは不要です。
育児休暇
職員が子の育児のために必要と認められる場合。
取得条件・単位
生後1年6ヶ月に達しない子を育てる場合
→1日2回、1日を通じて合計90分の範囲内
育児短時間勤務職員が生後1年に達しない子を育てる場合
→1日2回、1日を通じて合計60分の範囲内
Q 男性職員ですが、この休暇を取得することは可能でしょうか。
A 男性職員も取得可能です。 なお、男性職員が取得できる休暇時間は配偶者が取得した育児休暇時間を差し引いた時間となります。
子育て休暇
義務教育終了前の子を養育する職員が、次に掲げる場合において、勤務しないことが相当であると認められるとき。 ・子の看護を行う場合 ・子の後遺障害の機能回復訓練を受けさせる際の介助を行う場合 ・子に健康診査、健康診断又は予防接種を受けさせる際の付添いを行う場合
・子が在籍する学校等が実施する行事に出席する場合 ・地震、水害、火災その他その子の安全を確保する緊急の必要により、その子が在籍する学校等から保護者へその子の引渡しが要請されている場合
取得日数・単位
養育する義務教育終了前の子が1人の場合は、1年に7日の範囲内の期間。(2人以上の場合は、1年において10日の範囲内の期間。)
Q 学校が実施する行事とはどんなものが対象となりますか。 A 入学式、卒業式、授業参観、運動会、保護者面談・説明会、引き渡し訓練など学校が主催するものが対象となります。
育児休業
3歳に満たない子を養育するために、子が3歳に達する日まで休業できる制度。
令和4年10月から産後パパ育休(Q20)が取得できるとともに、これとは別に、分割して2回取得可能
育児休業を開始しようとする日の1か月前までに、「育児休業申出書」を記入の上、出生(産)証明書等を添付し、総務担当に提出してください。
給 与
給与は支給されませんが、一定期間は、ハローワークから育児休業給付金が支給されます。
※育児休業給付金はQ15をご覧ください。 Q 育児休業中、社会保険はどうなりますか A 育児休業中でも資格は継続します。なお、保険料は免除されます。
育児短時間勤務
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、当該子を養育するために請求した場合に、短時間勤務をすることができる制度。
取得期間
1か月以上1年以下の期間。(終了1月前までに請求すれば延長可。)
※延長せずに終了した場合、原則1年間は再度の育児短時間勤務をすることができません。
勤務パターン
⑤ 週3日勤務(7時間45分×2日+3時間55分×1日)
育児短時間勤務を始めようとする日の1か月前までに「育児短時間勤務申出書」を記入の上、総務担当に提出してください。
給与は一部減額のうえ支給されます。
育児部分休業
育児休業をしない職員で、小学校就学の始期に達するまでの子と同居し養育する者が、育児のために1日を通じて2時間を超えない範囲内で、勤務しないことができる制度。
取得単位
1日の勤務時間の始めと終わりにおいて、2時間の範囲内で取得可能。(30分単位)(勤務時間の始めと終わりに分割して取得可能。)
育児部分休業を開始しようとする日の1か月前までに「育児部分休業申出書」を記入の上、総務担当に提出してください。
勤務しない1時間につき、1時間あたりの金額を減算して支給します。
出生サポート休暇
職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合
1の年において5日(当該通院等が、体外受精及び顕微授精の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
出産補助休暇
職員が妻の出産に伴い取得できるもの。
3日の範囲内においてその都度必要と認められる期間
Q 出産に伴うとはいつからいつまで取得できるのでしょうか A 妻の出産による入院から退院の付き添い及び子の出生届の提出を想定しています。
男性職員の育児参加のための休暇
職員の妻が出産する場合、出産予定日の6週間前の日から出産後1年を経過する日までの期間中に、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、子の養育のために勤務しないことが相当であると認められる場合に取得できるもの。
5日の範囲内においてその都度必要と認められる期間
育児・介護のための時間外勤務の制限
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、子を養育するため、又は、要介護状態にある家族を介護する職員が当該家族を介護するために請求した場合に、業務の運営に支障がある場合を除き、1ヶ月に24時間、1年に150時間を超えて時間外勤務をさせてはならないこととなっているもの。
時間外勤務制限開始予定日の1か月前までに、「育児・介護のための時間外勤務制限請求書」を記入の上、総務担当に提出してください。
育児・介護のための深夜業の制限
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、子を養育するため、又は、要介護状態にある家族を介護する職員が家族を介護するために請求した場合に、業務の運営に支障がある場合を除き、深夜(午後10時~翌午前5時)の労働をさせてはならないこととなっているもの。
深夜業制限開始予定日の1か月前までに、「育児・介護のための深夜
業制限請求書」を記入の上、総務担当に提出してください。
出産費(共済)
共済組合の事業で、出産したときの経費を助成するもの。
対象者
共済組合員または1年以上その組合員であった者
支給要件
組合員が出産したときまたは、退職後6ヶ月以内に出産したとき
注:出産とは、妊娠4ヶ月(85日)以上の胎児の娩出をいい、4ヶ月以上であれば早産・死産・流産を問いません。 注:退職後他の組合の組合員等の資格を取得したときは支給されません。
: 直接支払制度を利用した場合は支給がない場合があります。
支給額
42万円(産科医療補償制度対象外の場合は40万8千円)))
※多胎児の出産については、その人数分の額
必要書類をご案内しますので総務担当までご連絡ください。
出産費(互助会)
互助会の事業で、出産したときの経費を助成するもの。
互助会員
互助会員が出産したとき(※退職後は対象外です。)
40,000円 ※多胎児の出産については、その人数分の額
出産費附加金(共済)
共済組合の事業で、出産費と合わせて助成します。
共済組合員
出産費が支給される場合。(※退職後は対象外です。) 注:出産とは、妊娠4ヶ月以上の胎児の娩出をいい、4ヶ月以上であれば早産・死産・流産を問いません。
50,000円 ※多胎児の出産については、その人数分の額
育児休業給付金
原則1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した場合にハローワークから支給されるもの。
育児休業により勤務しなかった期間のうち当該育児休業に係る子が1歳(総務省令で定める場合に該当するときは1歳6月)又は2歳に達する日までの期間について支給されます。
育児休業取得時に必要書類をお渡しします。
Q 詳しく育児休業給付金の制度を知りたいのですが。
A 厚生労働省のホームページに育児休業給付金のQ&Aが掲載されていますので、参考にしてください。
Q&A~育児休業給付~(mhlw.go.jp)
一時保育利用補助制度
入試業務等に関わる本学教職員のうち、一時保育の利用を必要とするものに対し、一時保育の利用に係る料金を補助するもの。
次のいずれかの保育事業者による一時保育を利用し、当該一時保育の利用に係る料金を本人が負担した場合に支給されます。 ① 保育園② 保育所 ③ 幼稚園 ④ 学童保育 ⑤ その他保育事業者が行う一時保育
一時保育の利用に係る料金(子1人あたり上限金額3千円)
一時保育利用後速やかに「一時保育補助制度利用申請書」を記入の上、利用を確認できる書類(利用者名、利用日時・利用料金のわかるもの(領収書・請求書等))とあわせて総務担当に提出してください。
育児支援室(教研棟409) 概 要 妊娠中の方の休憩や、授乳・搾乳等のために利用ができます。 ※登録制ですので、事前に総務担当へご相談ください。 対象者 本学教職員、本学学生 利用目的 妊婦の休憩、授乳・搾乳、乳幼児のおむつ替え、乳幼児のプレイルーム ※簡易ベッドと冷蔵庫の設置あり 利用時間 原則として平日の午前9時から午後5時まで 手 続 「育児支援室利用登録申請」に記入のうえ、総務担当に提出していください。
育児支援室(教研棟409)
妊娠中の方の休憩や、授乳・搾乳等のために利用ができます。
※登録制ですので、事前に総務担当へご相談ください。
本学教職員、本学学生
利用目的
妊婦の休憩、授乳・搾乳、乳幼児のおむつ替え、乳幼児のプレイルーム
※簡易ベッドと冷蔵庫の設置あり
利用時間
原則として平日の午前9時から午後5時まで
「育児支援室利用登録申請」に記入のうえ、総務担当に提出していください。
Q 利用する際はどのような手続きが必要ですか。 A 登録後は、利用の都度、育児支援室のキーをお貸ししますので、総務担当へお越しください。
こども支援室(北棟 342)
教職員や学生が、仕事や勉強等をしながら子どもと過ごすことができます。※登録制
最大2組まで同時刻での利用が可能です。利用中は必ず保護者が同伴してください。
幼児から小学生までの子どもが過ごすためのスペース
※事務机、テーブル、パソコン、冷蔵庫の設置あり
「こども支援室利用登録申請」に記入のうえ、総務担当に提出してください。
扶養手当の手続
民間会社での家族手当と同様、家族をサポートするため、給与上の手当です。
以下の要件を全て満たす「子」のある職員に対して支給されます。 ① 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。 ② 他に生計の途がないこと。 ③ 主として職員の扶養を受けていること。
支給期間
満22歳に達する日以後の最初の3月31日まで。
1人につき10,000円
※満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの子については、1人につき5,000円が加算されます。
扶養手当の手続きを行うため、事務局総務担当へご相談ください。
組合員証の手続
健康保険に加入し、医療機関での保険診療や健康保険関係の助成を受けられるようにするための手続です。
主として組合員の収入により生計を維持する者。 (ここでは22歳(扶養手当等受給対象者)までの実子及び養子の場合について記載。)
要 件
子を被扶養者として認定する場合、以下のような条件があります。
・その子が共済組合や他の健康保険などに加入していないこと
・その子について、扶養しようとする組合員以外の者が扶養手当や
類似した手当を受けていないこと
・扶養しようとする組合員が主たる扶養者であること ・その子の恒常的な収入が年額130万円未満であること ・年間の総所得だけでなく、月を単位にする給与所得等が月額
108,333円未満であること
・その子が雇用保険を受給していないこと。ただし、基本手当の日額に360を乗じた額が130万円未満であれば認定できる。
必要書類をお渡ししますので、総務担当までご連絡ください。
※制度の詳しい説明は福利のしおりp10に記載がありますので、ご覧ください。
産後パパ育休(出生時育児休業)
子の出生後8週間以内に従来の育児休業とは別に休業できる制度。
分割して2回取得可能。
育児休業を開始しようとする日の2週間前までに、「育児休業申出書」を記入の上、出生(産)証明書等を添付し、総務担当に提出してください。
介護休暇
職員が要介護状態にある次に掲げる者を介護するため勤務しないことが相当であると認められる場合に取得できるもの。
(要介護状態にあるとは、負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態。)
・配偶者
・父母(配偶者の父母含む)
・子
・祖父母、兄弟姉妹又は孫
・上記以外の家族で法人が認めた者
要介護状態にあるものが1人の場合は、1年に5日の範囲内。(2人以上の場合は、1年に10日の範囲内。)
介護休業
要介護状態にある家族を介護する職員が休業できる制度。
(要介護状態にある家族の要件は、介護休暇と同じです。)
対象家族1人につき、1要介護状態に至るごとに1回、6月の範囲で合計3回まで取得可能。
介護休業を開始しようとする日の2週間前までに、「介護休業申出書」を、総務担当に提出してください。
勤務しない1時間につき、1時間あたりの金額を減算して支給します。ハローワークから介護休業給付金が支給される場合があります。
※Q5をご参照ください
介護部分休業
介護休業をしない職員で、要介護状態にある家族を介護する職員が、
1日を通じて2時間を超えない範囲内で、勤務しないことができる制度。
介護部分休業を開始しようとする日の1月前までに、「介護部分休業申出書」を、総務担当に提出してください。
Q 介護部分休業は、給料の減額となりますか A 介護部分休業をする場合、その勤務しない1時間につき、1時間当たりの給与額を減額して給与を支給することとしています。
深夜業制限開始予定日の1か月前までに、「育児・介護のための深夜業制限請求書」を記入の上、総務担当に提出してください。
介護休業給付金
家族(本人の配偶者、父母、子、配偶者の父母、(同居かつ扶養している祖父母、兄弟姉妹、孫))を介護するため休業した場合にハローワークから支給されるもの。
同一家族の同一要介護状態の場合、3ヶ月を限度に支給されます。
介護休業取得時に必要書類をお渡しします。
Q 詳しく介護休業給付金の制度を知りたいのですが。
A 厚生労働省のホームページに介護休業給付金のQ&Aが掲載されていますので、ご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158665.html
研究支援者制度
出産、育児、介護等を行う教員の中で、研究支援を希望する者に支援者を紹介し、研究活動の継続を図る制度です。
教員が希望する支援内容及び支援者の資格、支援可能な時間等を考慮し、ダイバーシティ推進委員会が研究支援者の紹介を行います。
・妊娠中または小学校6年生までの子を養育する教員
・要介護状態にある家族の介護をする教員
(但し、出産休暇、育児・介護休業等を取得中の者は対象外)
研究支援者
研究支援者として登録した本学学部生、本学大学院生
紹介を希望する教員は「研究支援者申請書(教員用)」を記入し、研究支援を希望する学生は「研究支援者登録書(学生用)」を記入の上、総務担当に提出してください。
紹介後の雇用手続き、謝金支払い等については、各研究費の執行と同様に手続きを行います。
子ども預かりサービス利用補助
共済組合の事業で、組合員の子にベビーシッター、一時預かりの保育施設等のサービスを利用した場合、その費用の一部を補助するもの。
(子1人につき年度内20日まで)
組合員又はその配偶者が、下記の事由により、日常生活を営むために、一時的な保育の援助が必要となった場合
<利用事由>
※その他(例)・・・冠婚葬祭、地域活動参加等
子1人あたり利用1日(3時間以上)につき5,000円を上限
手続方法
共済発行の<福利のしおり>をご確認ください。
家事支援サービス利用補助
互助会の事業で、会員が家事の支援を目的とするサービスを利用した場合、その費用の一部を補助するもの。(年度内14日まで)
会員又はその配偶者、会員と同居する家族が、下記の事由により、日常生活を営むために一時的な家事の援助が必要となった場合
利用1日(時間の制限はなし)あたり6,000円を上限
※ハウスクリーニングに該当するサービスは4,000円を上限に 年度内1日のみ