倫理審査
人を対象とした研究を行う場合は、全ての研究において、埼玉県立大学倫理委員会規程第10条に基づく事前に倫理委員会の審査を受けることを義務付けております。
(人を対象とする医学系研究に関する倫理指針及びヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針)
本学では、教員研究のみならず、大学院生の研究や学部学生の卒業研究においても、研究の許可(倫理審査承認)前にデータ収集等の開始を行うことはできないこととしています。
平成27年度からは、倫理委員会の意見に基づき学長が研究の許可を行うことといたしました。
倫理委員会は、学内教職員以外にも外部有識者2名により構成されています。
手続については、人を対象とする研究倫理審査要綱及び利益相反審査要綱により定めております。
倫理委員会の担当業務
【人を対象とした研究倫理審査委員会、ヒトゲノム・遺伝子解析研究倫理審査委員会】
1 研究者が人を対象とする研究の実施計画の倫理的、科学的な観点からの審査
2 研究倫理審査を行った研究の意見を述べるための調査並びに研究実施の適正性及び研究結果の信頼性を確保するための調査
3 人を対象とする研究の教育・研修
【利益相反委員会】
4 研究者の利益相反の審査(教育・研究含む)
【研究倫理委員会】
5 研究倫理の教育・研修並びに国内外における情報の収集及び周知
6 その他研究倫理等に関する事項(学内の他委員会等との調整等)