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埼玉県立大学動物実験に関する規程

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埼玉県立大学の動物実験に関する規程です。

埼玉県立大学動物実験に関する規程

 (趣旨)
第1条   この規程は、公立大学法人埼玉県立大学において行われる動物実験に関し必要な事項を定めるものとする。
(動物実験に関する事項の審議)
第2条   動物実験の適正な運営管理を行うため、埼玉県立大学研究推進委員会規程(平成22年規程第83号)別表に規定する共同実験管理部会(以下「部会」という。)にて動物実験に関する事項の審議を行う。
(動物実験に関する会議)
第3条   会議は、部会長が招集し、議長となる。
2   会議は、実験動物室管理主任(第4条に示す。)の出席を求め、意見を聞くものとする。
3   会議は、必要と認めるときは、部会員以外の教職員の出席を求め、意見を聞くことができる。
(実験動物室管理主任)
第4条 学長は、実験動物室の管理責任者として実験動物室管理主任(以下「管理主任」という。)を置く。
2   管理主任は、動物実験に関する知識および経験を有する教員の中から部会の推薦に基づき、学長が任命する。
3   管理主任の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4   管理主任は、実験動物の適切な管理ならびに動物実験等の適正な実施に必要な次の事項を行う。
   一   実験動物室使用に関する実験実施者への指示
   二   実験動物の導入および飼養に関する指示または助言
   三   実験実施状況の把握および管理
(動物実験に関する指針)
第5条   動物実験を計画実施する者は、次の各号に掲げる事項を踏まえ、所定の様式により動物実験基本計画書を作成し、学長の承認を得なければならない。
   一   動物実験の実施に当たっては、科学上の利用の目的を達することができる範囲において、可能な限り動物を供する方法に代わりうるものを利用すること。
   二   実験動物の使用数削減のため、実験の目的に適した動物種の選定、実験成績の精度と再現性を左右する実験動物の数、遺伝学的および微生物学的品質ならびに飼養条件を考慮すること。
   三   実験は動物に無用な苦痛を与えない方法によること。適切な麻酔薬、鎮痛薬等を使用し、外科手術等の処置後は適切な術後管理を行うこと。 また、実験の終了の時期の決定に当たっては人道的エンドポイントに配慮し、適切な安楽死を選択しなければならない。
2   動物実験を実施する者は、基本計画書が学長の承認を得たのち、管理主任の指示のもとに実験を開始することができる。
3   動物実験を実施する者は、基本計画書の実験を終了または中止した場合、速やかに管理主任にその旨の報告書を提出しなければならない。
(その他)
第6条   この規程に定めるもののほか、動物実験に関し必要な事項は別に定める