動物実験実施のガイドラインです。
埼玉県立大学動物実験のガイドライン
1 趣旨
埼玉県立大学動物実験に関する規程(以下「規程」という)における動物実験を適切に実施するため、必要な事項を定めるものとする。
2 動物実験実施の基本原則
(1) 動物の愛護及び管理に関する法律(以下「法」という)、実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準(以下「飼養保管基準」という)、及び文部科学省が策定した「研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針」(以下「基本指針」という)、内閣府告示の「動物の処分方法に関する指針」、その他の法令等に定めがあるもののほか、このガイドラインの定めるところによるものとする。
(2) 法及び飼養保管基準に即し、動物実験の原則である代替法の利用(科学上の利用の目的を達することができる範囲において、できる限り動物を供する方法に代わり得るものを利用することをいう。)、使用数の削減(科学上の利用の目的を達することができる範囲において、できる限りその利用に供される動物の数を少なくすること等により実験動物を適切に利用することに配慮することをいう。)及び苦痛の軽減(科学上の利用に必要な限度において、できる限り動物に苦痛を与えない方法によってしなければならないことをいう。)の3R(Replacement、Reduction、Refinement)に基づき、適正に実施しなければならない。
3 動物実験計画等の手続様式
(1) 規程第5条第1項に基づく手続様式は様式第1号(動物実験基本計画書)とする。
(2) 規程第5条第2項に基づく手続様式は様式第2号(動物実験実施計画書)とする。
(3) 規程第5条第3項に基づく手続様式は様式第3号(動物実験実施報告書)とする。
4 動物実験実施の遵守事項
動物実験実施者(以下「実施者」という)は、動物実験の実施に当たっては、法、飼養保管基準、基本指針等に即するとともに、特に以下の事項を遵守すること。
(1) 適切に維持管理ができる実験動物室のみで動物実験を行うこと。
(2) 動物実験計画書に記載された事項及び次に掲げる事項を遵守すること。
ア 適切な麻酔薬、鎮痛薬等の利用
イ 実験の終了の時期(人道的エンドポイントを含む)の配慮
ウ 適切な術後管理
エ 適切な安楽死の選択
(3) 安全管理に注意を払うべき実験(物理的、化学的に危険な材料、病原体、遺伝子組換え動物等を用いる実験)については、関係法令等及び本学関連規程等に従うこと。
(4) 物理的、化学的に危険な材料又は病原体等を扱う動物実験について、安全のための適切な施設や設備を確保すること。
(5) 実験実施に先立ち必要な実験手技等の習得に努めること。
(6) 侵襲性の高い大規模な存命手術に当たっては、経験等を有する者の指導下で行うこと。
5 実験動物の健康及び安全の保持
実施者及び実施者から依頼を受けた飼養者(以下「飼養者」という)は、飼養保管基準を遵守し、実験動物の健康及び安全の保持に努めること。
6 実験動物の導入
(1) 実施者は、実験動物の導入に当たり、関連法令や指針等に基づき適正に管理されている機関より導入すること。
(2) 実施者は、実験動物の導入に当たり、適切な検疫、隔離飼育等を行うこと。
(3) 実施者は、実験動物の飼養環境への順化・順応を図るための必要な措置を講じること。
7 給餌・給水
実施者及び飼養者は、実験動物の生理、生態、習性等に応じて、適切に給餌・給水を行うこと。
8 記録の保存及び報告
(1) 実施者は、実験動物の入手先、飼育履歴、病歴等に関する記録を整備、保存すること。
(2) 実施者は、年度ごとに飼養保管した実験動物の種類と数等について、様式第3号により学長に報告すること。
9 輸送
実施者は、実験動物の輸送に当たり、飼養保管基準を遵守し、実験動物の健康及び安全の確保、人への危害防止に努めること。
10 危害防止
(1) 実験動物室管理主任(以下「管理主任」という)及び実施者は、逸走した実験動物の捕獲の方法等をあらかじめ定めること。
(2) 管理主任、実施者及び飼養者は、人に危害を加える等の恐れのある実験動物が施設等外に逸走した場合には、速やかに関係機関へ連絡すること。
(3) 管理主任は、実施者及び飼養者が、実験動物由来の感染症及び実験動物による咬傷等に対して、予防及び発生時の必要な措置を講じること。
(4) 管理主任及び実施者は、実験動物の飼養や動物実験の実施に関係のない者が実験動物等に接触しないよう、必要な措置を講じること。
11 緊急時の対応
(1) 管理主任は、地震、火災等の緊急時に執るべき措置の計画をあらかじめ作成し、関係者に対して周知を図ること。
(2) 管理主任及び実施者は、緊急事態発生時において、実験動物の保護、実験動物の逸走による危害防止に努めること。
12 教育訓練
実施者及び飼養者は、以下の事項に関する所定の教育訓練を受けること。
(1) 関連法令、指針等、本学関連規程等
(2) 動物実験の方法に関する基本的事項
(3) 実験動物の飼養保管に関する基本的事項
(4) 安全確保、安全管理に関する事項
(5) その他、適切な動物実験の実施に関する事項
13 自己点検・評価・検証
(1) 共同実験管理部会は、動物実験の実施状況等に関する自己点検・評価を行い、その結果を学長に報告しなければならない。
(2) 共同実験管理部会は、管理主任及び実施者等に対して、自己点検・評価のための資料を提出させることができる。
(3) 学長は、自己点検・評価の結果について、学外の者による検証を受けるよう努める。
14 情報公開
本学における、動物実験に関する情報(動物実験に関する規程、実験動物の飼養保管状況、自己点検・評価の結果等の公開方法等)を毎年1回程度公表する。
15 その他
このガイドラインに定めるもののほか、必要な事項は、学長が別に定める。
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手続様式(PDF形式)(pdf 118KB)