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教職員の懲戒処分について

ニュース

2021/12/23

  1.  事件の概要
    職員就業規則及び職員兼業規程に定める兼業の許可を受けずに、NPO法人の代表理事に就き、業務に従事していた。
    また、NPO法人で雇用した事務員を、自身が不在にしている間研究室に出入りさせ、NPO法人の会計事務や研修事業等に従事させていた。
    さらに、NPO法人の連絡先として、自身の研究室の電話番号をメールに記載し、大学が構内に設立することを認めているNPO法人と誤認させた。
    これら一連の行為は、公立大学法人の教員としてふさわしくないため、懲戒処分を行ったものである。

  2. 懲戒処分の内容
      (1)対象職員      保健医療福祉学部 教授 女性(62歳)
    (2)処分年月日   2021年12月23日
    (3)処分の内容   戒告